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定款

社団法人霞ヶ浦市民協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人霞ヶ浦市民協会(以下「本会」という)という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を茨城県土浦市川口2丁目13番6号に置く。

(目的)
第3条 本会は、霞ヶ浦及びその流域環境の浄化・保全及び創造をめざす市民活動を推進し、人と自然が共生できる快適で文化的な地域社会を構築することを目的とする。

(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)  水環境や市民活動に関する情報収集発信事業
 (2)  霞ヶ浦の浄化再生をテーマにした交流啓発事業
 (3)  体験を通した環境学習研修事業
 (4)  市民による実践的な調査研究事業、関連する事業の受委託
 (5)  地域での環境保全活動、環境産業育成への支援事業
 (6)  市民活動の広域的なネットワーク形成事業
 (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章

(会員の種類)
第5条  本会の会員は、次の2種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
 (1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は法人その他の団体
 (2) 特別会員 本会に功労のあった個人若しくは法人又は学識経験者で、総会において推薦されたもの

(入会)
第6条  正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条  正会員は、総会において別に定める会費を年度初めに納入ししなければならない。

(退会)
第8条  会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条  会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
 (1) 正会員が当該年度の会費を納入しないとき
 (2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により除名しようとする会員には、その除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された正会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章  役員及び事務局

(種類及び選任)
第11条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 理事長1人
 (2) 副理事長6人
 (3) 常務理事1人
 (4) 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)20人以上30人未満
 (5) 監事2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第12条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本会の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
 この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは、「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(役員の報酬)
第15条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(顧問及び参与)
第16条 理事会の議決により、本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事長の諮問に応じて助言し、又は必要に応じて意見を述べることができる。

(事務局)
第17条 会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所定の職員を置き、理事長がこれを任免する。
3 職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第4章  会議

(種類)
第18条 会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 事業報告の承認
 (3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款の定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (2) 総会に付記すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 総正会員の定数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事の定数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(召集)
第22条 会議は、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の請求があったときには、その請求の日から30日以内に臨時総会を同条第3項第2号の請求があったときには、その請求の日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第24条 会議は、その会議を構成する正会員又は理事の定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない

(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、その会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 正会員の現在数又は理事の定数及び現在数
 (3) 会議に出席した正会員の数又は理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む)
  の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 専門委員会

第28条 理事長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する
 (1) 会費
 (2) 寄付金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) その他の収入

(資産の管理)
第30条 資産の管理は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の区分)
第32条 本会の会計は、各年度ごとに一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するのに不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する収支を経理する。
4 基金会計は、特別の目的のために積み立てられた資産(当該資産から生じる収入を含む。)の管理運用を経理する。

(予算)
第33条 本会の収支予算(特別会計及び基金会計に係るものを含む。以下同じ)は、会計年度開始前に総会の承認を得なければならない。
2 やむを得ない事情により会計年度開始前に総会を開催できないときは、収支予算について総会の承認を得るまでの間に限り、前会計年度における収支予算に準じて収入及び支出を行うことができるものとし、当該執行した収入及び支出は、承認された収支予算にもとづき執行されたものとする。

(決算)
第34条 本会の収支決算(特別会計及び基金会計に係るものを含む。)は、会計年度終了後2カ月以内に、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、茨城県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第37条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の承諾を得、かつ、茨城県知事の許可を受けなければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、茨城県知事の許可を得て、
 本会と類似の目的をもつ団体に寄付する。

第8章 雑則

(委任) 
第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
付則1 この定款は、茨城県知事の設立の許可があった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとお
りとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず平成10年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立当初の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、茨城県知事の設立の許可のあった日から平成9年3月31日までとする。


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